既に分割払い又は一括払いの和解契約書を取交わしてしまっていても、過払金があれば返還請求することは出来ます。 これは、利息制限法1条1項に反する過払分の不当利得返還請求権を放棄することは、利息制限法の趣旨に反するものとして許されず、 違法な約束といわざるを得ないので無効だ、という考え方によります。
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