債務者と同様に弁済の義務を負う人を「保証人」と呼びます。連帯保証人は、 本来保証人に与えられる催告の抗弁、検索の抗弁の権利がありません。債務者の返済が遅れ債権者から連帯保証人に請求が届いた場合、支払う義務があります。
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