
不当利得返還請求とは、例えば、売買契約が取り消されたため支払済のお金を返して欲しいなど、法律上の正当な理由が無くなったことを受けて、相手方に引き渡された物や代金を自分に戻して欲しいと請求することです。
高金利がついた借金に対し、利息制限法にもとづく再計算をした結果、すでに借金の返済が終わっていて、さらにお金を支払い過ぎていたという場合で考えてみましょう。
これは、本来払う必要のないお金ですから、債権者は手元に持っていてはいけないお金を所持していることになります。これが「不当利得」にあたります。よって、その「過払金」の返還を、今度はこちらから、金融業者に対し、請求することができるのです。この請求は、民法上では、不当利得に基づく返還請求と呼ばれます。ただし 金融業者によっては、この過払い金返還請求に、なかなか応じない業者もあります。交渉で過払金が回収できない場合は、こちらから貸金業者を被告として訴訟を起こします。
正式には、不当利得返還請求訴訟といいます。この訴訟は、法務大臣の認定を受けた認定司法書士や弁護士が代理人となって遂行します。この訴訟では、早期に和解が成立して、過払金を回収できる場合がほとんどです。
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