
年金証書、印鑑、通帳を担保としておこなう貸し付けを年金担保金融と呼びます(※年金受給権の担保ではありません)。2004年12月28日に発令された、「貸金業の規制等に関する法律」の改正で、これらを担保とした貸し付け行為は、罰則付きで禁止されました。 国民年金法24条、厚生年金保険法第41条などにより、年金の受給権を担保とした貸し付けも原則禁止です。 例外的に福祉医療機構などは、法律(独立行政法人福祉医療機構法第3条第2項など)で融資が可能であると定められています。 このため福祉医療機構の類似名称の使用や、福祉医療機構を紹介する名目で紹介料を請求する業者もおり、注意が必要です。
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