民法の一部を改正する法律
平成17年4月1日より『民法の一部を改正する法律』が施行されました。
融資に関する債務を保証の対象とするもので、個人が保証人になっている場合の規則が次のように定められています。
- 1.限度額の定めのない根保証契約が無効になります
- 保証人が支払い責任を負う金額の上限となる極度額(限度額)を定めない契約は無効となります。
保証人は根保証で定めた極度額の範囲内のみ、支払いの責任を負います。
- 2.保証人が責任を負う融資の範囲に期間の制限が設けられました
- 支払いの責任を保証人が負う範囲の確定日を、元本確定日と呼びます。元本確定日は契約から5年以内に定めなければなりません。元本確定期日の定めがない場合、契約から3年後が元本確定日と定められます。
- 3.融資を受けた債務者に一定の事実が生じた場合、その後の融資について保証人は責任を免れることができるようになりました
- 融資を受けた債務者または保証人に下記内容が生じた場合、根保証契約の元本が確定します。確定後、保証人はその後におこなわれた融資については責任を負う必要がありません。保証人が死亡した場合の相続人も同様です。
- ・強制執行を受けた場合
- ・破産手続き開始の決定を受けた場合
- ・死亡した場合
- 4.平成17年4月1日以前に締結された根保証契約について
- 改正前に締結された根保証契約では、極度額が定められていない債務も有効のままです。改正施行後、元本確定期日の定めがない場合、契約から3年後が元本確定日と定められます。
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