
2003年4月1日施行の改正司法書士法により、所定の研修(特別研修)を修了した司法書士のうち簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した者は、簡易裁判所において一定の訴訟代理行為等を行うことができることとされました。司法書士は、これまでも裁判所に提出する書類を作成提出する権限を持っておりました。
今般の改正では従来は原則として弁護士にしか認められていなかったものを、特別研修を修了し試験に合格したうえで法務大臣の認定を受けた司法書士(通称「認定司法書士」という)に限り、上記の書類作成権限に加え、裁判の目的の価額が140万円以内の事件について、さらに代理人となる権限を認めたものです。
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