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同時廃止

破産管財人を介さず、破産手続きを開始と同時に終了させる宣告が『同時廃止』です。
通常、破産管財人は財産状況を調査後、債権を回収して債権者に分配しますが、財産がないことが事前に明らかな場合『同時廃止』が適用されます。この宣告により破産者は財産の所有権を失わず、手続き後に取得した財産の所有権の没収されません。
管財事件の場合は免責許可の決定がおりるまで、引越しや旅行は短期の旅行を除き、裁判所の許可が必要となります。

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