
特定調停で気をつけなければいけない点があります。過払いとなっているであろう債権者について、「債権債務関係なし」という和解をしてしまうと後で過払い請求をすることが非常に難しくなります。特定調停は、裁判所を通じて行う手続きですから、判決と同じ効力があるということを、注意する必要があります。過払いとなっているであろう債権者については取り下げをするか、調停委員に「債権債務関係なし」ではなく「債務なし」として調停調書を作成してもらい、後日別途に過払金の請求が出来るようにしておくべきです。
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