
債務者のサラ金業者に対する過払金債権は、一般的な債権ですので、10年で消滅時効にかかります(民法167条)。ですから,過払金に関しては,原則として,最終の支払日から,10年以内に請求する必要があります。
ところが最終の支払日から10年経っていない場合でも、時効を主張されることが、最近ではよくあります。例えば、10年以上前に一度完済して、少し間を空けて再度の借入をした場合です。第一の借入と第二の借入を別個独立した借入とみると、第一の借入は時効となってしまいます。前記とは違う見方ですが、過払金は個々の返済について発生する債権なので、個々に時効にかかるという考え方があります。その場合、10年前に発生した過払い金は時効になってしまいます。
以上、時効という問題は、致命的なので、過払いになっていることがわかったら、なるべく早く解決することをお勧め致します。
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