
法律で定められた一定期間、返済をおこなわなければ債務者は借金返済の義務がなくなります。
ただし債務者は時効の意思表示を債権者に示さなければいけません。
時効を迎えた後に、債務者が債権者に対して時効成立の内容証明を送付します。 民法では借金の時効は通常10年間ですが、借り入れ先が法人(銀行、消費者金融、信販会社など)の場合は“商事債権”が適用され、時効は5年となります。
借金返済の時効成立により、困るのは債権者です。このため債権者は、時効の進行に歯止めをかける(時効の中断)という措置で対抗できます。 債務者は中断理由に該当する行為(下記参照)を受けると、その期間、時効がストップします。
■ 債権者からの裁判上の理由
■ 差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分などの申し立て
■ 債務者自身の債務の承認
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