
債権者が、債務者の居住区にある簡易裁判所に申し立てをおこない、金銭の支払いと強制執行の警告を裁判所を通じておこないます。通常の訴訟(裁判)と異なり、裁判所は債権者が提出した申込書の書類審査のみおこないます。 債権者は債務者に対し、金銭などの債権(金銭、有価証券、未払い賃金、売掛金、その他金銭に値するもの)の請求のみ利用できます。
債権者が裁判所書記官あてに申立書を提出します。 不備がなければ申し立ては正式に受理され、支払督促状を債務者に発行します。
督促状送付後の翌日から2週間以内に、債務者から異議申し立てがなければ、債権者はその翌日から30日以内に仮執行宣言の申し立てをおこない、強制執行を可能とします。
■ 請求金額に制限はありません
■ 訴訟と違い、債務者の事情聴取や証拠調べをおこなわず、時間をとりません
■ 書面審査のみで申し立てが可能なため、申立人は裁判所へ出頭の必要がありません
■ 費用は通常の裁判の半額以下です
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