債務整理豆知識
HOME > 債務整理豆知識 >自己破産後の過払い請求

自己破産後の過払い請求

最近は自己破産する場合でも取引期間の長い業者については、必ず利息制限法に引き直して過払いがあるか否かを調査します。ところが過払の取り戻しが容易になったのは、ここ数年のことです。
つまり、過払いの取り戻しが困難であった時代に自己破産の申立をした人でも過払を回収すれば自己破産する必要のなかったという案件もかなりあるのです。

昔は業者がみなし弁済を主張してくるケースも多かったので、裁判所も引きなおしを要求していませんでした。自己破産したからといって、過払金の取り戻しができなくなるわけではありません。取引履歴を再計算して、過払いが発生していれば、たとえ自己破産していたとしても回収可能です。

破産手続きを行う前に、通常債務の内容を調査してはいるが、取引履歴の開示不十分その他の理由で、そのサラ金を債権者として一覧表に載せ、免責決定まで確定させることがあります。しかし債権者一覧表にどのような記載をしたかは、破産手続上の問題であり、後日提起された過払金返還請求訴訟において、サラ金側が過払金の返還を拒む理由にはなりません。もちろん債権者一覧表にも載せていない場合、つまり破産手続きで債権者として扱っていない場合に、後日過払返還請求が出来ることは当然です。すでに同趣旨の判例もいくつか出ている。見解が分かれる点はありますが、自己破産が同時廃止で終わった場合、基本的に過払い金は取り戻せます。

東京高等裁判所平成15年4月14日の判決で裁判所は、貸金業者が借主との間の全取引履歴を開示せず、借主が過払金の存在を認識していなかったという事情なども踏まえて「同時破産廃止によって破産宣告と同時に破産手続が終了した以上、破産者は自己の有する財産の管理処分権を失わないから、破産宣告時に財産の存在が判明していなかったとしても、これを破産者が行使できないと解すべき法律上の根拠はない」として、原則として同時廃止により破産手続きが終了した後にも過払金返還請求はできると判断をしました。

←前のページに戻る


ページ上部へ

債務整理なら司法書士の債務整理相談所へ。認定番号101054号 ING司法書士事務所 TEL 03-5454-7188 ホーム サイトマップ 無料相談お問い合わせ