
自己破産手続きの開始が決定すると職業・資格に一時的な制限がかかります。 正式に自己破産が受理されれば制限も解除されますが、自己破産手続き進行中(3〜6ヵ月)は以下の該当職種に就業できません。
■ 弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、弁理士、不動産鑑定士、建築士、中小企業診断士、旅行業務取扱責任者、宅地建物取引主任者などの資格が必要とされる業務
■ 警備業者、旅行業者、産業廃棄物処理業者、貸金業者、質屋、損害保険代理店、外国証券業者などの業務
■ 教育委員会委員、都道府県公安委員会委員、簡易郵便局などの職務
■ 後見人、後見監督人、遺言執行者、保佐人など、民法上の役割
※ 以前は、「株式会社取締役」など、会社役員資格も制限されていましたが、2006年5月に施行された『新会社法』により撤廃されました。
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