
債務者の経済的再生を助ける債務整理方法が、特定調停です。
裁判所が仲介をおこない、債務者と債権者が返済計画の和解について話し合います。
民事調停法に基づき、最適な民事調停委員を選出して調停委員会を構成します。
債務者は民事調停委員に現状を説明し、債権者(多重債務の場合は債権者全員)と債務者、保証人の3者で債務整理の和解に向けた話し合いを、裁判所を通して協議します。
調停結果は、現状や調停委員の債務に対する考えにより、異なります。
アイエヌジー司法書士事務所(当所)で承る、特定調停の流れをご説明します。
債務者が、簡易裁判所に特定調停の申し立てをおこないます。提出書類は当所の司法書士が作成します。
裁判所を通して、債務者、債権者、保証人の3者で債務整理の和解に向けて協議します。
返済計画の合意確認後、裁判所で調停証書を作成します。
費用の節約のため債務者が自ら申し立てた場合、下記のトラブルが発生しがちです。
・将来利息をつけた分割払いで和解してしまい、状況があまり変わらない
・調停調書は判決と同じ効果を持つため、反故した場合、給与が差し押さえられる可能性がある
トラブルを防ぎ、調停を有利に進めるため、債務整理の専門家にご相談いただくことをおすすめします。
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