債務整理とは
HOME > 債務整理とは > 個人民事再生

個人民事再生

長期の債務返済条件を組み入れた再生計画に基づく債務整理方法です。
裁判所の認可が必要ですが、承認後は一定の借金が免除されます。

個人民事再生の概要

「借金を全額返済できるあてはないが、定期的な収入から自力で返済したい」方におすすめします。
債務者が管轄の地方裁判所に申し立て、最大5分の1(100万円以上)まで借金を縮小し、残債務額を3年間の分割払いで返済します。自己破産など他の債務整理法と違い、財産は処分されません。
「全額借金返済のあてはないが、住宅ローンもあり自宅を手放したくない」場合にも、おすすめです。

ただし、住宅ローンは個人民事再生適用外です

個人民事再生は、法律で特別に認められた救済方法です

債務者は提出した再生計画に基づき、必ず決められた金額を支払う必要があります。

個人民事再生の適用例

「債務額が500万円。全額返済は難しいが、毎月3万円は支払い可能」
上記のケースで個人民事再生が適用された場合、『毎月2万7000円を3年間(36回)支払う』ことで返済が完了します。この場合は、債務額から返済総額を減産した399万2000円が免責されます。

個人民事再生手続きの流れ

アイエヌジー司法書士事務所(当所)で承る、個人民事再生手続きの流れをご説明します。
裁判所や債権者との交渉など、手続きには大変煩雑な手間と専門知識が必要なため、司法書士や弁護士など専門家にお任せください。

下記は東京地方裁判所例です。管轄の地方裁判所により、一部経緯が異なる場合があります。

1.司法書士が必要書類を裁判所に提出する

管轄地域の地方裁判所に対し、必要書類を提出します。
管轄地域は、債務者の居住地により異なります。

2.裁判所が再生委員を選出

選出された再生委員が、3年間債務者が決められた金額を返済可能かどうか調査します。

3.個人民事再生開始手続きの決定

調査後に再生委員の許可が下りれば、個人民事再生開始手続きが決定します。
決定後、当所で今後の支払い計画案を作成します。

再生委員の調査報酬は、状況により異なります。0〜25万円が目安です。

4.返済額を毎月振り込む

作成した再生計画案に沿う返済額を毎月お振込みください

5.返済終了(債務免除)

再生計画案通りに返済を完了後、個人民事再生の手続きが終了します。
残りの債務金は免除されます。

ページ上部へ

債務整理なら司法書士の債務整理相談所へ。認定番号101054号 ING司法書士事務所 TEL 03-5454-7188 ホーム サイトマップ 無料相談お問い合わせ