
債務金額が、ご自身の支払い能力を超え返済不可能な場合に適用します。借金はすべて免除されますが、所有財産(持ち家など)も返済に充てるため、手放さなくてはなりません。
自己破産を宣告する場合、債務者は「自己破産」「免責申立(債務免除)」を裁判所に依頼します。債務者の収入や借金額を考慮して『返済不可能』と判断された場合、免責許可が決定します。 自己破産の受理後、所有する財産(持ち家や新車など)は没収されますが、抱えている借金はすべて免除されます。
自己破産のメリット、デメリットはさまざまです。詳細な手続き申請など、司法書士の債務整理相談所にお任せください。あなたの今後の人生を一新して、歩みはじめるお手伝いをいたします。
・抱えていた借金がすべてなくなります。持ち家、新車などの財産はすべて手放すことになりますが、家具や古い車は手元に残ります。
・金融・信用機関以外の第三者に知られることはありません。
・自己破産の申告は1度しか適用されません。
・借金に連帯保証人がいる場合は、債務者の連帯保証人が借金を返済しなければなりません。
・信用調査会社に「事故情報」として記載されるため、クレジットカードやキャッシュカードの作成、ローンを組むことが難しくなります。
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