
司法書士や弁護士が債務者の代理人となり、各債権者(貸主)と債務の弁済について示談を成立させます。裁判所を通さずに問題の解決を図る手段です。
任意整理の基盤となるのは利息制限法です。
利息制限法はすべての金融業者に適用されますが、グレーゾーンに金利を設定している業者も少なくありません。例えば任意整理により、100万円の債務額を引き直し計算すれば、返済額が50万円で済む場合もあります。払いすぎた利息を債権者から返還してもらい、返済の元金に組み入れましょう。
債権者との示談により、さまざまな返済方法が可能です。
例:「残債務額は50万円。利息は免除してもらい、返済額の設定は月8,300円(初月のみ1万300円)で、5年後に完済」など。
アイエヌジー司法書士事務所(当所)で承る、任意整理手続きの流れをご説明します。
受任通知書には下記の内容が記されています。
「今後、債務者に対する直接連絡の禁止」
「債務者に対し、取り引きの経過を明白にして提示をおこなう」
この受任通知書により、債権者は債務者に対し直接の対峙(取り立て、連絡、督促など)が禁止されます。
ご依頼者さまと交わされた取引履歴が、債権者から当所に送られます。書類の記載情報をもとに、利息制限法の上限利息で引き直し計算をおこない、正式に債務金額を確定させます。
各債権者と交渉し、月々にお支払い可能な返済額を設定します。同時に経過利息や将来利息の免除を求め、お支払い額の負担を減らします。
・経過利息…最終支払日から和解日までの利息
・将来利息…支払いにおいて、今後発生する利息
過払い金が発生した場合は、債権者に返還請求をおこないます。
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